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宿泊約款

ホテル情報 宿泊約款・利用規約

Hotel Rules & Regulations

Hotel Information


「適用範囲」
第1条
1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 
2 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。 
 
「宿泊契約の申し込み」
第2条
1 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前条第2項の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 

「宿泊契約の成立等」
第3条
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 
2 前項の規程により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。 
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規程を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規程による料金の支払いの際に返還します。 
4 第2項の申込金を同項の規程により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

「申込金の支払いを必要としないこととする特約」
第4条
1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを必要としないこととする特約に応じることがあります。 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

「宿泊契約の締結の拒否」
第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(注)上記の法第5条例で定める理由は、次の各号に掲げる通りとする。
(イ)宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
(ロ)宿泊しようとする者が、身体または衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。 

「宿泊客の契約解除権」
第6条
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を※3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。

「当ホテルの契約解除権」
第7条
1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

「宿泊の登録」
第8条
1 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必用と認める事項 2 宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

「客室の使用時間」
第9条
1 宿泊客が当ホテルを使用できる時間は、午後3時より翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後3時までは、公示室料金の30%
(2)午後5時までは、公示室料金の50%
(3)午後5時以降は、公示室料金の100%

「利用規則の遵守」
第10条
1 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。  

「営業時間」
第11条
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
(1)フロント、キャッシャー等サービス時間
(イ)門限なし
(ロ)フロントサービス24時間
(ハ)エクスチェンジサービス24時間
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせ致します。

「料金の支払い」
第12条
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、※1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

「当ホテルの責任」
第13条
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関から防火セーフティーマークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 

 「契約した客室の提供ができないときの取り扱い」
第14条
1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

「預託物等の取り扱い」
第15条
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
2 宿泊客が当ホテルにお持ち込みになった物品、又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。  

「宿泊客の手荷物又は携帯品の保管」
第16条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って当ホテルは責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡するとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

「駐車の責任」
第17条
1 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合は、車両のキーを預託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

「宿泊客の責任」
第18条
1 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
 
※1
宿泊料金等の内訳(第12 条第1 項関係)
宿泊者が支払うべき料金
宿泊料金:①基本宿泊料〔室料(又は室料+朝食料)〕
追加料金:②飲食料〔又は追加飲食料(朝食以外の飲食料)〕及びその他の利用料金
税金:消費税
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
※2
客室内での喫煙が判明した際は、復旧費用として4万円を徴収させていただきます。
※3
違約金(第6 条第2 項関係)
1) ご宿泊予定日の2 日前までにご連絡いただいた場合・・・無料
2) ご宿泊予定日の前日にご連絡いただいた場合・・・料金の20%
3) ご宿泊予定日の当日にご連絡いただいた場合・・・料金の80%
4) ご連絡無く不泊の場合・・・料金の100%
5) 団体でのご予約の場合は、下記一覧表のとおり、キャンセル料をいただきます。
 

予約人数/取消日 当日、不泊 3日~前日 13日~4日前 21日~14日前 30日~22日前
8名様~50名様 100% 80% 30% 20% 10%
51名様~150名様 100% 80% 50% 30% 20%
 
予約人数/取消日 当日、不泊 7日~前日 21日~8日前 30日~22日前 60日~31日前
151名様以上 100% 80% 60% 40% 30%